何がしたいんだろうか?

河野太郎行政改革担当相がハンコをなくすと言ってから
自治体が大騒ぎしているらしい。

どうやら経団連がテレワーク推進の妨げとなるお役所の
「書面、押印、対面」を止めてほしいと言ってたのを
思いっきり進めていることによるようだ。

 

「行政手続きにおける書面主義、押印原則、対面主義の見直しについて(再検討依頼)」により示されている「緊急対応」について、優先順位が高いものから順次、必要な措置を講じるようお願いいたします。とあるらしい。

 

河野大臣は、ハンコが必ずしも悪いとは言っていない(ようだ)。
ハンコ押させるために会社に来させるのはナンセンスだし、
そんなハンコ至上主義はテレワークを阻害するだけだ。
会社のハンコっていうか、ほとんどスタンプだと思うけど、確認のためのものだよね。
サインでもいいと思うし、実際使ってもいる。
それでもスタンプ(ハンコ)を使うのは
スタンプの方が簡単だし、ワンアクションで済むからだ。
だから、社内文書など決裁ものはサインでもいいと思う。

問題は役所へ提出するやつ(書類)でハンコを要請されるものだ。
別にハンコじゃなくてもいいのにって結構ある。
これを廃止したいが、その際には本人確認をどうするか?って問題がある。
ハンコでよかったものが、
免許証やマイナンバーカードを見せるとか、
コピーを取られるとか、・・・それはちょっと違う気がするよね

 

ハンコがないと絶対に受け付けてくれない窓口があったりする。
ハンコ押しても本人確認の書類を要求される。
それだけしっかりしてるんだろう。
個人情報だとなおさら。でもそれって無駄じゃない?
本人確認ができればハンコ要らないでしょ?
誰が何を要求したかわからない?
コンビニ発行はそんなの気にしてないよね?窓口だけだよね?

 

ハンコって民事訴訟法第228条にあるように
本人の意志により作成したと認められる「形式的証拠能力」がある。
欧米みたいにサインさせるよりは簡単だし。
アラン・ドロンの「太陽がいっぱい」でも筆跡を練習してたっけ。
サインなら似せるのも簡単だ。

ハンコは100均なら大抵の苗字はあるけど珍しいのはないよね。
抑止にはなると思うんだけどね。

 

だから、ハンコが悪いわけじゃない。
役所の人間(官僚)の思考が悪いんだ。
前例踏襲、思考停止、議員大事の思考がね。
それが書面主義、押印主義、対面主義になるんだろうね。

 後日:体面主義かも・・・

 
民事訴訟法(文書の成立)
第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する
5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。
 
(筆跡等の対照による証明)
第二百二十九条 文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明することができる。
2 第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条第一項及び第二項、第二百二十六条並びに第二百二十七条の規定は、対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件の提出又は送付について準用する。
3 対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。
4 相手方が正当な理由なく前項の規定による決定に従わないときは、裁判所は、文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。書体を変えて筆記したときも、同様とする。
5 三者が正当な理由なく第二項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提出の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
6 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。