オデッサか・・・マ・クベがいるのか?

日本国憲法第9条第1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 

ふむ。
しかし、不戦条項は日本国憲法のみではない。

フランス憲法前文
フランス国民は、征服の目的をもって、いかなる戦争をも行うことを放棄し、またいかなる国民の自由に対しても決して武力を行使しない。

イタリア憲法第11条
イタリアは、他人民の自由に対する攻撃の手段としての戦争及び国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄する

ドイツ基本法第26条第1項
諸国民の平和的共存を阻害する恐れがあり、かつこのような意図でなされた行為、特に侵略戦争の遂行を準備する行為は、違憲である。これらの行為は処罰される。

そのほか
スペイン憲法国際紛争を解決する手段としての戦争の放棄)
フィリピン憲法国際紛争を解決する手段としての戦争の放棄)

第一次世界大戦時のパリ不戦条約は、いまだに有効とさえ言われている。

 

では、ロシアは?

 

なかった...


ロシア憲法
第1条
 1.ロシア連邦-ロシアは、共和制の民主的連邦国家である。
 2.ロシア連邦とロシアは同義である。
第4条
 1.ロシア連邦の主権は、そのすべての領土に及ぶ。
 2.ロシア連邦憲法及び連邦法は、ロシア連邦の領土全体を支配する。
 3.ロシア連邦は、自国の領土の清廉性及び不可侵性を保障する。
第56条
 1.緊急事態の状況下では、国民の安全及び憲法秩序の原則を保障するために、連邦  憲法の規定に従い、権利及び自由に対する制限及びその制限の有効期間を別途規定することができる。
 2.ロシア連邦全土その他の場所においては、ロシア憲法で規定された状況下及び手順で緊急事態が発動されうる。