悪徳弁護士って存在しないのでは?

弁護士資格を持つ政治家も多い。
平成16年(2004年)11月10日、日本弁護士連合会は、総会において、弁護士倫理 に代えて、「弁護士職務基本規程」を制定している。

これによると

(使命の自覚)
第一条 弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に努める。
(信義誠実)
第五条 弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。
(名誉と信用)
第六条 弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。
(研鑽)
第七条 弁護士は、教養を深め、法令及び法律事務に精通するため、研鑽に努める。
(公益活動の実践)
第八条 弁護士は、その使命にふさわしい公益活動に参加し、実践するように努める。
(広告及び宣伝)
第九条
弁護士は、広告又は宣伝をするときは、虚偽又は誤導にわたる情報を提供しては
ならない。
 2 弁護士は、品位を損なう広告又は宣伝をしてはならない。
(依頼の勧誘等)
第十条 弁護士は、不当な目的のため、又は品位を損なう方法により、事件の依頼を勧誘し、又は事件を誘発してはならない。

(違法行為の助長)
第十四条 弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(品位を損なう事業への参加)
第十五条 弁護士は、公序良俗に反する事業その他品位を損なう事業を営み、若しくはこれに加わり、又はこれらの事業に自己の名義を利用させてはならない。
(営利業務従事における品位保持)
第十六条 弁護士は、自ら営利を目的とする業務を営むとき、又は営利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役その他業務を執行する役員若しくは使用人となったときは、営利を求めることにとらわれて、品位を損なう行為をしてはならない。

(正当な利益の実現)
第二十一条 弁護士は、良心に従い、依頼者の権利及び正当な利益を実現するように
努める。
(依頼者の意思の尊重)
第二十二条 弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うも
のとする。
 2 弁護士は、依頼者が疾病その他の事情のためその意思を十分に表明できないときは、適切な方法を講じて依頼者の意思の確認に努める。

(秘密の保持)
第二十三条 弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。

などなど。

ミソなのは最終第八十二条「~の規定は、弁護士の職務の行動指針又は努力目標を定めたものとして解釈し適用しなければならない。」
つまり、罰則規定がない=紳士協定にすぎないってこと。

弁護士法第57条には懲戒規定があり第75条には罰則規定があるが、
所属弁護士会日弁連により審査されるものであるため、
そこへ懲戒請求しないことには(何も)始まらない。

良心的であることを前提にしている弁護士に
倫理規定や職務基本規程だってさ。
弁護士である政治家はさぞ高潔な方ばかり、と思いきや
政党によらず・・・?な人が多い。
一覧は・・・挙げない。