レジ袋(プラ製買い物袋)の有料化?

コンビニは毎日行く。
セブンが多いが、ローソン、ファミマも結構行く。

で、ゴールデンウィーク明けぐらいからか
コロナが落ち着いてき始めたころから
レジ袋(プラ製買い物袋)の有料化のお知らせが始まった。
それと同時に買い物袋まで売り始めていた。

www.meti.go.jp
主体は環境省かと思ったんだが、経緯から経済産業省らしい。
財務省厚生労働省農林水産省環境省も説明会には関係している)

「容器包装リサイクル法」は通称名で、
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」が正式名称だ。

公布は古く1995年(平成7年)6月16日)。この時は厚生省、通商産業省、大蔵省、農林水産省が主務官庁だった。1997年(平成9年)4月からペットボトルとガラス瓶が、2000年(平成12年)4月からはその他容器の再商品化規定が施行された。

 

(「法律」>「政令・施行令」>「省令・施行規則」>「告示」という順でより細かく規定される)

つまり、今回は「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の
「小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」(平成19年4月1日施行)について、
『消費者が購入した商品を持ち運ぶために用いる、持ち手のついたプラスチック製買物袋を有料化する』ことにより過剰な使用を抑制していき、消費者のライフスタイル変革を促すことを目的とする、ってことだが、
簡単に言うと、
今回は、「容器包装リサイクル法」の「省令」について『プラスチック製買物袋について有料化が必須』という改正を行った、ってこと。

 

対象者は、小売業を行う者。
     ※学園祭の模擬店は反復継続性がないので対象外。
レジ袋は、消費者が購入した商品を持ち運ぶために用いる、持ち手のついたプラスチック製買物袋で、消費者が辞退できるもの。
     ※商品の一部になっている袋や、別の法律がある免税袋は対象外。
料金は、小売業者で決めていいが、1枚目は有料であとは無料はダメで、必ず1枚ごとに値段設定をして有料化する必要がある。
     ※目的がレジ袋の減少だから当たり前だな。
また、罰則はないが、指導が入る可能性がある。

 

レジ袋はコンビニのほかパン屋、本屋、電器店、ホームセンターでも配布している。
(発想が貧相・・・ほかに行かないのか・・・)
商品にシールを貼るでもいいが、区別は難しいだろうし、
物をまとめるにも大きめのレジ袋は要る。どれもこれも2~5円か。
食料品ならエコバッグでもいいが、それ以外はダンボールか?
車があればいいが、どうなんだろうね?山手線では。

 

※改正後の省令なりをネットで探したんだが、見当たらない。
 制度をわかりやすくしたPDFなり、概要はあるんだが
 まさか・・・ね。