気になること 他県ナンバー

新型コロナウイルスで他県ナンバーの車が嫌がらせの被害に遭うと。

他県ナンバーではあるが「ずっと住んでいるのに」とステッカーを配ると。

https://news.nicovideo.jp/watch/nw7195190

・・・ん?

 

確かに引っ越した直後などはそうかもしれないが

各市や軽自動車協会、陸運局などに申請に行けばいいことではないのか?

そもそも、引っ越しても前のままのナンバーのままというのは

車庫法自動車の保管場所の確保等に関する法律違反にならないか?

 
(保管場所の変更届出等)
第七条 自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この項において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。
2 前条第一項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について、同条第二項及び第三項の規定はこの項において準用する同条第一項の規定により交付された保管場所標章について準用する。この場合において、同条第二項中「道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法十三条に規定する処分についての第四条第一項政令で定める書面の交付又は同項ただし書の政令で定める通知に係る」とあるのは、「次条第一項の規定による届出に係る」と読み替えるものとする。

 

変更した日から15日以内に保管場所の位置を管轄する警察署長に(中略)届け出なければならない、とあるよ。

法律に違反しろと言ってるの?

未成年者の飲酒・喫煙はそれぞれ(未成年者飲酒禁止法未成年者喫煙禁止法

本人に対する罰則はないけど、こっちは罰則あるよ

 

(罰則)
第十七条 (略)
3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 

なんかさ、○○民主党っぽいな。

そもそもまずいんだよ、

それをこの機に、この期に及んでも正しくしないから指摘されるんだよ。

その動機付けは

「私が守って自粛してるのに、あなたは(自分だけうまいことして)何してるの?!」

という嫉妬(正義感や義憤という名を借りた嫉み、妬み)。

そこがわかんないかな?

ズルしないで、ちゃんとすれば終わる話。